第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人英保良財団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県串間市大字西方5740番地1(矢野不動産ビル3F)に置く。

(目的)

第3条 この法人は、串間市において、学業が優秀で向上心旺盛な学生に対し奨学金給付 

による経済的な支援と地域に根差した文化事業に取組む団体を助成することにより社会に貢献する人材の育成と串間市の文化の振興に寄与することを目的とする。

2  この法人は、国の内外で人類愛に基づき活動する団体の理念に共感する団体の会員となるよう努め、その団体の事業推進に寄与する。

(事業)

第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

 ⑴ 人材育成に関する事業

 ⑵ 文化振興に関する事業

 ⑶ 人道支援に関する事業

 ⑷ その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の第1号、第2号の事業は、串間市内において行い、第3号、第4号は地域を限定しないで行うものとする。

(公告の方法)

第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 資産及び会計

(財産の拠出及びその価額)

第6条 この法人の設立者の氏名及び住所並びにこの法人設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は以下のとおりである。

設立者      英 保彦

住 所      宮崎県串間市大字奈留5283番地1

拠出財産及びその価額  現金300万円

(基本財産)

第7条 前条の財産は、第3条の目的事業を行うために不可欠な基本財産とし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由によりその一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。

(事業年度)

第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 ⑴ 事業報告

 ⑵ 事業報告の附属明細書

 ⑶ 貸借対照表

 ⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)

 ⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 ⑹ 財産目録 

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 ⑴ 監査報告

 ⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿

 ⑶ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

 ⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不分配)

第11条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第3章 評議員

(評議員)

第12条 この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

 ⑴ 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族

  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

  ハ 当該評議員の使用人

  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

  ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

 ⑵ 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  イ 理事

  ロ 使用人

  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

   ① 国の機関

   ② 地方公共団体

   ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

   ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

   ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

   ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第15条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第4章 評議員会

(構成)

第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第17条 評議員会は、次の事項について決議する。

 ⑴ 理事及び監事の選任又は解任

 ⑵ 理事及び監事の報酬等の額

 ⑶ 評議員に対する報酬等の支給の基準

 ⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 ⑸ 定款の変更

 ⑹ 残余財産の処分

 ⑺ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時開催する。

(招集)

第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 評議員会を招集する者は、評議員会の5日前までに、評議員会の日時、場所、及び目的である事項を掲載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第20条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。

(決議)

第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  ⑴ 監事の解任

  ⑵ 評議員に対する報酬等の支給の基準

  ⑶ 定款の変更

  ⑷ その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が、記名押印しなければならない。

(評議員会運営規程)

第25条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規程によるものとする。

第5章 役員

(役員の設置)

第26条 この法人に、次の役員を置く。

 ⑴ 理事 3名以上5名以内

 ⑵ 監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を代表理事(理事長)とする。

(役員の選任)

第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事である理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4  各理事について、当該理事とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5  他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定められるものを除く)

の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。

 ⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 ⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第32条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(顧問及びアドバイザー)

第33条 この法人に、任意の機関として、顧問及びアドバイザーを若干名置くことができる。

2 顧問及びアドバイザーは、次の職務を行う。

  ⑴ 顧問は、代表理事の相談に応じるものとする。

  ⑵ アドバイザーは、理事会から諮問された事項について参考意見を述べるものとする。

3 顧問及びアドバイザーは、理事会において選任する。

4 顧問及びアドバイザーの任期は、1年とする。

5 顧問及びアドバイザーは、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する実費費用の支払をすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。

 ⑴ この法人の業務執行の決定

 ⑵ 理事の職務の執行の監督

 ⑶ 代表理事である理事長の選定及び解職

(種類及び開催)

第36条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 定時理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3箇月以内に開催する。

3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

  ⑴ 理事長が必要と認めたとき。

  ⑵ 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をも  って理事会招集の請求があったとき。

  ⑶ 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

  ⑷ 一般社団・財団法人法第197条において準用する第101条第2項及び第3項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集をしたとき。

(招集)

第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。

4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

5 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は理事及び監事の承諾を得た電磁的方法をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の理事がこれに当たる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、基本財産の変更、処分又は除外については、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(決議の省略)

第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

(理事会運営規程)

第43条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第45条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)

第46条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、(認定法第30条第1項、第2項に規定する)公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1箇月以内に、評議員会の決議により同法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第47条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会

(委員会)

第48条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会において選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程によるものとする。

第9章 事務局

(事務局)

第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長等の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 賛助会員

(会員)

第50条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める入会及び退会に関する規程によるものとする。

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